派遣の無期転換ルールとは?

無期転換ルールとは、同一の企業との間で期限のある雇用契約(有期雇用契約)が更新されて、通算5年を超えたときに、労働者からの申し込みにより無期雇用契約に転換される規定のことです。

派遣社員の場合、無期転換の申請先は派遣元企業です。

労働者が無期雇用派遣社員になるには、このルールによる有期雇用派遣から無期雇用派遣への転換が一般的です。

派遣会社によっては、無期雇用派遣を前提とした採用試験を実施しているケースもあります。

注意したいポイントとしては、同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(一時的に退職し、労働契約の存在しない期間)が、一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます。

これを「クーリング」と呼びます。

クーリング期間の計算は、厚生労働省の定める下記の表に基づいて算出されます。

無契約期間の前の通算契約期間契約がない期間 (無契約期間)
2ヶ月以下1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下4ヶ月以上
8ヶ月超~ 10ヶ月以下5ヶ月以上
10ヶ月超~6ヶ月以上
※引用 厚生労働庁HP 事業主向け「無期転換Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html

例えば、無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合に無契約期間が6ヶ月以上であればその期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれずクーリングされます。

また、同様のケースで無契約期間が6ヶ月未満の場合、前後の有期労働契約の期間は通算され、クーリングされません。

その他の場合も同様に上記の表を参考にクーリング期間を算出してみてください。

派遣社員として就業されている方で、無期雇用を望んでいる方は必ずチェックしてほしいポイントになります。

少し計算がややこしいかもしれませんが、この機会にしっかりと理解しておきましょう。