派遣社員の有期雇用期間とは?「3年ルール」を理解しておこう
派遣社員での就業を検討する際、「派遣の3年ルール」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
これは派遣社員としての就業を考えている方、派遣社員の採用を検討している企業の担当者どちらも必ず知っておかなければいけないルールです。
ここでは、3年ルールの概要やメリット、デメリット、適用されるケースとされないケースなどについて詳しく説明します。
3年ルールとは?
そもそも派遣の3年ルールとは何なのでしょうか?
これは労働者派遣法によって定められた「有期雇用派遣で同じ派遣先の同じ部署に働ける期間は最長3年間」と定められていることに由来します。
つまり、「同じ事業所で3年を超えて働くことはできない」ことから3年ルールという呼ばれ方をしているというわけです。
起算日はその事業所で最初に派遣として受け入れた日とし、受け入れの期限となる抵触日は起算日から計算して、派遣期間制限の3年を超える最初の日。とされています。
3年を超えての受け入れが可能な場合
ただし、次のような場合は3年を超えて就業することが可能になります。
意見聴取手続きを行い派遣受入期間を延長する場合
派遣先は、事業所単位の期間制限における3年の受け入れ可能期間を延長しようとするときには、過半数労働組合等への意見聴取を行わなければなりません。
事業所への就業開始の日から抵触日の1カ月前まで(意見聴取期間)に適切な意見聴取を行うことで、事業所単位の派遣可能期間を最長で3年まで延長することができます。※それ以降も同様の手続きで延長可
期間制限がかからないものを派遣で受け入れる場合
期間制限の対象とならない者を受け入れる場合は、派遣期間の制限を受けることはありません。
対象となるのは以下のようなケースです。
①無期雇用労働者
②60歳以上の者
無期雇用労働者とは、派遣会社と期限のない雇用契約(無期雇用契約)を結ぶ雇用形態のことをいい、常用型派遣と呼ぶこともあります。
2013年施行の改正労働契約法により、「無期転換ルール」が規定されたことから注目されるようになりました。
ほかにも
- 期限のあるプロジェクトに従事している
- 日数が限定されている業務に従事している
- 産休や育休、介護休業をとっている社員の代わりとして働いている
- 3年間の途中で部署を異動している
などのケースは期間制限がかかりません。
まとめ
派遣社員として就業する側、派遣社員を雇用する側
どちらの場合もこの「3年ルール」はきちんと理解しておいたほうがいいでしょう。
基本的に有期雇用の派遣社員には適用される制度です。
直前になって「知らなかった!」ということがないようにしておきましょう。