労働基準法について学ぶ ⑦労働時間・休憩・休日規定の適用部外者

次に当てはまる労働者については、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日の規定は適用されません。

※深夜にかかる割増賃金の支払いや、年次有給休暇に関する規定は適用されます。

  1. 管理監督者
  2. 機密の事務を取り扱う者
  3. 監視業務または断続的労働に従事する者
  4. 農業、水産業の事業に関する者

管理監督者

管理監督者とは、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場と評価することができる従業員のことをいいます。

一般的には部長や工場長レベルの役職や肩書が当てはまりますが、管理監督者に該当するかは実態から判断します。

管理監督者の判断基準

  1. 重要な職務と責任を有するか
  2. 勤怠の態様(出社、退社に厳格な制限を受けているか)
  3. 地位にふさわしい待遇がなされているか(一般理宇同社と比べて優遇されている)
  4. スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置付けられているか

機密を取り扱う者

機密を取り扱う者とは、取締役付の秘書室長など経営幹部とともに行動し、経営方針等の重要機密を取りまとめるなど、経営幹部の行動時間に合わせるために時間外労働や休日勤務がやむを得ない立場の者をいいます。

経営幹部への来客対応やスケジュール管理、社内外のアポイントの調整をする程度の事務をする者は該当しません。

監視業務または断続的労働に従事する者

監視労働とは、一定部署で計器等を監視することを本来の業務とし、身体的・精神的緊張の少ない労働をいいます。断続的労働とは、通常は待機時間が多く、実作業時間が少ない労働をいいます。

また、監視労働や断続的労働にかかる業務を適用除外するには、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。

なお、以下の業務は監視労働に該当しません。

  1. 交通監視員
  2. 車両誘導係
  3. プラントの計器監視員
  4. 危険、有害な場所での業務